保険証終了でもマイナカード必須ではない、8月受診の注意点
「今の健康保険証が使えなくなる」と聞くと、次に浮かぶのは「マイナンバーカードを作らなければ受診できないのか」という疑問ではないでしょうか?

結論からいうと、マイナンバーカードを持っていなくても保険診療は受けられるのですが、2026年8月1日からは、期限切れの従来型健康保険証を窓口へ出しても資格確認には使えず、代わりに必要なのが「マイナ保険証」か「資格確認」となります。
終わるのは「期限切れ保険証への特例対応」
従来の健康保険証は、2024年12月2日に新規発行が終了し、最長でも2025年12月1日までに有効期限を迎えました。
その後も、期限切れに気づかず古い保険証を持参した人については、医療機関や薬局で柔軟に取り扱う特例が続いていたのですが、この対応が2026年7月31日で終了することになります。
8月1日以降、古い保険証だけを持って受診すると、その場で保険資格を確認できず、必要な書類を提示できなければ、窓口でいったん医療費の全額を支払い、後日精算するという対応になる可能性もあります。
マイナンバーカードを持っていない人や健康保険証としての利用登録をしていない人には、加入先の医療保険者から資格確認書が交付され、当分の間、原則として本人申請は不要で、費用もかかりませんし、資格確認書を医療機関や薬局の窓口へ提示すれば、従来と同じ自己負担割合で受診することができます。
紙やカードなど形式は保険者によって異なるのですが、書類には「資格確認書」と記載されているはず。
注意したいのは、「資格情報のお知らせ」とは別物であることで、資格情報のお知らせだけでは、原則として単独の資格確認書としては使えませんので、手元に届いた書類の名称を一度見ておきましょう。
また、マイナ保険証をすでに使っている人も何も確認しなくてよいわけではなくて、マイナンバーカード本体と、カードに格納された電子証明書には、それぞれ有効期限が存在しています。
利用登録の状態はマイナポータルで確認でき、医療機関などに設置された顔認証付きカードリーダーから登録することも可能。
今回の変更は「マイナンバーカードを持つか、医療を諦めるか」という二者択一ではなく、マイナ保険証を使う人はカードと登録状態を確認し、使わない人は資格確認書を用意するということです。
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